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介護保険を利用される場合は、要介護認定の結果によってサービスの内容が変わります。認定結果に基づき、居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)が立案し、利用者の皆様に承認いただいた契約内容の「訪問時間」と「訪問回数」・「利用料金」になります。 |
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1.訪問時間と単位について |
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次のように、3通りの時間があります。 |
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30分未満 |
474単位 |
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30分以上1時間未満 |
834単位 |
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1時間以上1時間30分未満 |
1,144単位 |
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※准看護師が訪問した場合は、×90%の単位です。 |
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2.利用料金の本人負担分について |
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1にかかげた「単位」によって算定されます。本人の負担料は単位の10分の1で計算されます。ただしこれに「地域加算」が加わりますので、居住地域によっても違ってきます。 |
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(たとえば、相模原市は地域区分が5級地のために、訪問看護の地域加算は10.42ですので、30分以上1時間未満の訪問看護料は、834×10.42=8690円となり、1割で869円となります。)
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3.訪問回数について |
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訪問回数は、訪問看護計画に位置づけられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準的な時間で算定されます。 これらは、要介護認定度とその限度額で一人一人異なります。 |
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4.特別管理加算について |
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厚生労働大臣の定める特別な管理を必要とする利用者に対し、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定されます。 |
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(Ⅰ)在宅悪性腫瘍指導管理を受けている状態や
留置カテーテル等を使用している状態であること |
500単位 |
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(Ⅱ)在宅酸素療法指導管理等受けている状態や
真皮を越える褥瘡の状態等であること |
250単位 |
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詳細につきましては、ケアマネジャーから、計画の段階で説明があります。 また、担当看護師が月々請求兼領収書をお渡しする際に特別管理加算のある場合には、説明いたします。
他加算についてはお問い合わせ下さい。 |