産
業
医 |
(1) |
健康診断及び面接指導等(面接指導及び法66条の9に基づくこれに準ずる措置)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること |
(2) |
作業環境の維持管理に関すること |
(3) |
作業の管理に関すること |
(4) |
前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること |
(5) |
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持推進を図るための措置に関すること |
(6) |
衛生教育に関すること |
(7) |
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること |
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(則14) |
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産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある(則15) |