産業医について
事業所における労働衛生管理体制
衛生管理者・
産業医の職務
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産業医について
事業所における労働衛生管理体制  
常時使用する
従事者数
必要な労働衛生管理体制 法令
10~49人 衛生推進者 法12の2 則12の2
50~200人 衛生管理者1人 産業医 衛生委員会 法12 令4 則7
201~500人 衛生管理者2人 産業医 衛生委員会 法13 令5 則13
501~1000人 衛生管理者3人 産業医 衛生委員会 法18 令9
1001~2000人 統括安全衛生管理者
衛生管理者4人、う1人は専任
専属産業医1人
衛生委員会
法10 令2 則2
法12 令4 則7
法13 令5 則13
法18 令9 則22~23の2
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衛生管理者・産業医の職務 
区分 職務 職場巡視




(1) 従事者の衛生に関する方針の表明に関すること
(2) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講じる措置(法28の2)に関すること
(3) 従事者の衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
(4) 従事者の健康被害を防止するための措置に関すること
(5) 従事者の衛生のための教育の実施に関すること
(6) 健康診断の実施その他健康の保持推進のための措置に関すること
(7) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
(法12)
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある(則11)


(1) 健康診断及び面接指導等(面接指導及び法66条の9に基づくこれに準ずる措置)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
(2) 作業環境の維持管理に関すること
(3) 作業の管理に関すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること
(5) 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持推進を図るための措置に関すること
(6) 衛生教育に関すること
(7) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
(則14)
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある(則15)
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