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主な項目のカテゴリー 
1.一般健康診断
2.特殊健康診断
3.行政指導による主な健康診断
1.一般健康診断 
1)雇入時の健康診断(労働安全衛生規則 第43条) 
労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。 健康診断項目の省略は出来ません。
健康診断項目
既往歴および業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の検査
身長、体重、視力、および聴力の検査
胸部エックス線検査
血圧の測定
尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
貧血検査(赤血球数、血色素量)
肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP)
血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライド)
血糖検査(ヘモグロビンA1cを含む)
心電図検査
2)定期健康診断(労働安全衛生規則 第44条) 
1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目
既往歴および業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の検査
身長、体重、視力、および聴力の検査
胸部エックス線検査およびかくたん検査
血圧の測定
尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
貧血検査(赤血球数、血色素量)
肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP)
血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライド)
血糖検査(ヘモグロビンA1cを含む)
心電図検査
3)特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則 第45条) 
下表に示した深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。
特定業務一覧(労働安全衛生規則第13条第1項目第2号に掲げる業務)
1. 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
2. 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
3. ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
4. 土石、獣毛等の塵埃または粉末を著しく飛散する場所における業務
5. 異常気圧下における業務
6. 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
7. 重量物の取り扱い等重激な業務
8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9. 坑内における業務
10. 深夜業を含む業務
11. 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸
その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
12. 安衛則13条1項2号ヲの条文
13. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
14. その他厚生労働大臣が定める業務(未制定)
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2.特殊健康診断 
1)じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7~第9条の2) 
じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、(1)就業時 (2)定期 (3)定期外 (4)離職時に、健康診断を行わなければなりません。
なお詳細については、じん肺診査ハンドブック(労働安全衛生部労働衛生課編、中央労働災害防止協会発行)を参照して下さい。
2)有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則 第29条) 
健康診断の内容
必ず実施すべき項目
1. 業務の経歴の調査
2. ・有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
・有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
・有機溶剤による異常所見の既住の有無の調査
・(4)の既住の検査結果の調査
3. 自覚症状または他覚症状の有無の検査
4. 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
5. 尿中の蛋白の有無の検査
6. 肝機能検査
7. 貧血検査
8. 眼底検査
※このうち(4)および(6)~(8)は、取り扱う溶剤の種類によっては必須項目。
・医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
9. 作業条件の調査
10. 貧血検査
11. 肝機能検査
12. 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
13. 神経内科学的検査
3)鉛健康診断(鉛中毒予防規則 第53条) 
診断項目
必ず実施すべき項目
1. 業務の経歴の調査
2. ・鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
・血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既住の検査結果の調査
3. 自覚症状または他覚症状の有無の検査
4. 血液中の鉛の量の検査
5. 尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
6. 作業条件の調査
7. 貧血検査
8. 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
9. 神経内科学的検査
4)電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条) 
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への配置替えの際およびその後6月以内(改正)ごと1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。(全衛連速報407による)
診断の内容
1. 被ばく歴の有無の調査及びその評価(改正)
2. 白血球および白血球百分率の検査
3. 赤血球数および血色素量またはヘマトクリット値の検査
4. 白内障に関する眼の検査
5. 皮膚の検査
5)特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則 第39条) 
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際および6月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。また過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても6月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。
 
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3.行政指導による主な健康診断 
1)新VDTガイドライン健康診断(平成14年4月5日基発 第0405001号) 
VDT作業に従事する労働者に対しては、作業区分A、B、Cに応じて配置前および定期に次の項目の健康診断を実施する必要があります。
これらの健康診断の主要項目は次のとおりです。
詳細については、ガイドラインをご参照下さい。
配置前健康診断
業務歴の調査
既往歴の調査
自覚症状の有無の調査(問診)
眼科学的検査
・ 5m視力検査
・ 近見視力の検査(50cm視力又は30cm視力)
・ 屈折検査
(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
・ 眼位検査
・ 調節機能検査
(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
筋骨格系に関する検査
・ 上肢の運動機能、圧痛点等の検査
(問診において異常が認められない場合は、省略可)
その他医師が必要と認める検査
定期健康診断
業務歴の調査
既往歴の調査
自覚症状の有無の調査(問診)
眼科学的検査
・ 5m視力検査(矯正視力のみでよい。)
・ 近見視力の検査
(50cm視力又は30cm視力)(矯正視力のみでよい。)
・ その他医師が必要と認める検査
筋骨格系に関する検査
・ 上肢の運動機能、圧痛点等の検査
(問診において異常が認められない場合は、省略可)
その他医師が必要と認める検査
2)騒音健康診断(平成4年10月1日基発 第546号) 
(通達の別表1、2に示されている)等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります。ただし、作業環境測定の結果その作業場の等価騒音レベルが85dB(A)未満の場合には、6月以内ごとに1回の定期の健康診断は省略することができます。
雇入時健康診断
既往歴の調査
業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の検査
オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
その他医師が必要と認める検査
定期健康診断
既往歴の調査
業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の検査
オージオメータによる1,000および4,000ヘルツにおける選別聴力検査
なお、定期健康診断の結果、医師が必要と認める者については次の検査を実施しなければなりません。
オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000、ヘルツにおける聴力の検査
その他医師が必要と認める検査
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